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Vol.22 2025年9月12日号 | 2025.09.12 | 

📰 北東アジアの平和構築へ。歴史的分岐点で鍵を握る”コリアン・ドリーム”
8月14日〜15日、韓国ソウルのロッテホテルにて行われたワンコリア国際フォーラム2025にて、GPF理事長のヒョンジン・プレストン・ムン博士が発表した基調講演の内容をウェブサイトに掲載しました。

朝鮮半島の南北を統一するだけでなく、韓国と北朝鮮の抱える課題を共に解決し、北東アジア全体の平和に寄与する”コリアン・ドリーム”のビジョンについて、朝鮮半島と北東アジア地域の歴史と現在を分析しながら、未来に向けたその必要性を説いています。

こちらよりご覧ください。

📰 北朝鮮帰国事業裁判、10/29(水)ついに最終決着か


2023.10.30 東京高裁での全面勝訴を喜ぶ川崎栄子さん(右)と石川学さん(左・故人)

川崎栄子さんら在日脱北者5名の原告が北朝鮮政権を相手取って行ってきた「北朝鮮帰国事業裁判」は、2023年10月30日の東京高裁判決で原告側の全面的な勝訴となり、地裁への差し戻し判決が行われるのを待っている状態でした。

これまでの簡単な経緯としては、第一審(東京地裁)では、北朝鮮と朝鮮総連が行った「北朝鮮は地上の楽園」という虚偽の勧誘行為によって船に載せたこと、そして北朝鮮に行ったきり出てくることができなくさせた留置行為は、いずれも不法行為であることは認められました。しかし勧誘行為についてはすでに時効、留置行為については国外であるため日本の裁判所の管轄外として、原告が要求した一人一億円ずつの請求は棄却されました。

続く第二審(東京高裁)では、上記の勧誘行為と留置行為はいずれも一連の継続的な不法行為として分離せずに判断することで、脱北直前まで続いていた不法行為であるため時効ではなく、日本で始まった不法行為であるため管轄外でもないと判断されました。さらに、川崎栄子さんが脱北したことで離散家族とならざるを得ず、家族と再会できない状態にさせていることも、やはり不法行為であると認められました。よって、北朝鮮は原告らに対して一人一億円の賠償金を支払うように命じる判決が出たのです。

今回行われる地方裁判所での差し戻し裁判は、東京高裁での判決を前提とし、第一審での判決を見直すことになります。おそらく、高裁判決の趣旨に沿った判断がなされると予想されます。差し戻し裁判は10月29日(水)に東京地方裁判所で行われる予定です。

この裁判は北朝鮮による人権問題を法律的に裁く最初の裁判であり、裁判結果を通して人権を抑圧し続ける北朝鮮の政権に具体的に変化を迫ることができるための根拠を作るものです。ぜひ関心をお寄せください。

もしもこのような活動にご関心があり、ボランティアとして力になってくださる方がいらっしゃれば、事務局までご連絡ください。
japan@globalpeace.org

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